こんにちは。
すっかり事務所では足元が寒く、ひざかけを持参する茂内です。
女子力の高さをここでも発揮します(笑)
さて首記の件。
昨日の本番は皆さんの和やかな雰囲気の中、ハラスメントの
お話しをさせて頂きました。
皆さん真剣に聞いてくださって、質問も多くあがりました。
やはり普段から皆さん悩まれていたようで、少しでも昨日の研修がお役にたてたならうれしく
思います^^
かなり緊張しましたが、皆さんご年配の方が多かったこともあり、かなりゆっくり目に講演に入る
ことを意識する中で、徐々に緊張が溶けていきました。
さて、ハラスメント研修の資料を作成する中で面白い裁判例を見つけたのでご紹介。
日本郵政公社事件(大阪高判平成17年6月7日労判908号72頁)ですが、論点は
第1審で女性→男性のセクハラが認められた初めての事例(リーディングケース)になります。
事実としては、一般職の男性がシフト勤務で休憩時間をずらして、休憩時間中に汗を
流すため施設のお風呂に入っていたところ、管理職の女性が勤務時間に男性がお風呂
に入っていることを不審に思い、風呂のドアを開け「ねえ、ねえ何してるの?」「なんで
お風呂に入ってるの?」と聞いたというものです。
判決としては、原告の15万円の請求が認められ、理由としては、いくらズボンをはいていた
とはいえ、男性が上半身裸でいる状態の男性浴室の更衣室に、男性の承諾も得ないで立ち入り
上半身裸の男性をじろじろ見つめながら前記発言をすることは他のものを不快にさせる職場に
おける性的な言動というべきとのことでした。
ないとは思いますが…気を付けなければいけないですね(汗
というわけで、会社以外では初めての講演会でしたが、無事うまくいきました!
今後も講演依頼お待ちしております!
行政書士しげない法務事務所 茂内 優憲
遺言相続、交通事故、許認可取得、履歴書職務経歴書添削、講演依頼
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