障害者雇用のすすめ


こんにちは。

また台風が接近しているようで…。

今年はおかしな天候ですね。

さて首記の件。大きな時事ネタもないので、今日は前職の仕事の

ときのことを少し書いてみたいと思います。

 

今年の4月より障害者雇用促進法が改正されて、従業員を200人

以上雇用している企業では障害者雇用率2.0以上の雇用義務が生じること

となったのは皆さんもご存じかと思います。

ざっくりいうと100人に1人は障害者の方を雇ってくださいねという法律です。

社労士試験では必須ですね(苦笑)

(重度のダブルカウントとか難しいことはとりあえずおいておきます)

 

私が最初に配属された工場では非常に障害者雇用に熱心に取り組んでいて、

障害者雇用率が3%を超えており、障害者雇用についても担当業務の一つと

して任されておりました。

そこで勤めている障害者の方には軽度の知的障害の方もいれば、下肢に障害のある方

心臓に障害のある方など様々でした。

そこの工場が素晴らしかったのは、通常障害者を雇用するというと事務に配属したり

いわゆる軽作業に従事することが多いと思いますが、安全に配慮しながら多くの方

が現場で作業をされていたことです。また現場では障害者の方をサポートするというか

できない部分だけ他の方がやる、原則としてできることはすべて自分でやってもらう

という分業体制が出来上がっていました。

(例えば、車いすの方がいた場合、製品の運搬は他の方に任せて箱詰め作業と検査

作業を行うといったような)

 

正直障害者の方がいることにより、配慮しなければならない点があったり、苦労する

部分もあるのは事実です。ですが、障害者の方が所属しているグループはその障害者

の方を中心に、できないことをお互いに助け合う優しさの輪ができているように感じました。

なので、私はぎすぎすしている雰囲気の職場では障害者を積極的に雇用してみてはと

思っています。社会貢献になる上、きっと職場での雰囲気がよくなると思います!

私自身も行政書士と将来的に社労士をとって、現場時代に学んだ障害者の方が困って

いる点について今後サポートしていきたいと考えています。

何かお手伝いできることがございましたら、いつでもご連絡ください!

 

行政書士しげない法務事務所 茂内 優憲

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