最低賃金法


こんにちは。

今日は金曜日!今日を乗り切ればお休みです☆

一日頑張りましょう!

 

さて首記の件。

とある情報誌を見ていたら、神奈川県の最低賃金が改定されたようです。

改定前:849円→改定後:868円H25年10月20日より適用)

となっています。

パート社員を雇用している方、障害者雇用を雇用している方、大丈夫ですか?

 

ちなみに最低賃金については、地域別の最低賃金以外にも産業別の最低賃金

が定められています。

地域別と産業別ごとの高い方が最低賃金となるので、お気を付けください。

神奈川では塗料製造業が877円以外は、すべて868円が適用されるようですね。

最低賃金法違反の場合には罰則も定められておりますので、雇用主の方はお気を

付けくださいね!

参考まで厚労省のHPを載せておきます。

ご興味ある方はご覧ください。

相談したい方はいつでも連絡くださいね!

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

 

行政書士しげない法務事務所 茂内 優憲

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