こんにちは。
昨日の風雨はひどかったですね。
皆さん大丈夫でしたか??
さて首記の件、遺族補償年金で違憲判決が出ているようです。
遺族補償年金は、労災法を根拠して遺族に支給される
年金給付のことを言います。
この年金の趣旨は、被扶養利益の喪失の填補にあります。
(要は今まで養っていてくれた人がいたんだから、その分当面の
お金で補償しましょうということです)
遺族補償年金を受給できる要件としては、
①労働者の配偶者、子供、父母、孫、祖父後、兄弟姉妹で
②死亡の当時、その収入によって生計を維持していたもの
が受給できるのですが、もう一つ
一定の年齢に達していること、もしくは障害要件があることが必要になります。
あまり詳しく書くと論点がぼやけるので、ポイントだけにしますと、
妻は何歳でも夫がなくなったとき②を充たしていれば受給できるのに対し、夫は②を充たして
いても55歳(60歳までは若年支給停止ということで、受給資格はあるが60歳になるまで
受給できない)までは受給できません。
これが憲法14条の男女平等原則に反するのではというのが今回の原告の主張でした。
社労士試験の受験生の方、要件は大丈夫ですか?
私はすぐに要件言えませんでした…(TT
結論としては原告の主張が認められ、違憲判決となりましたので、今後法改正が行われる
ことと思います。注視していきましょう。
http://mainichi.jp/select/news/20131126k0000m040076000c.html
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行政書士しげない法務事務所 茂内 優憲
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