こんにちは。
今週も1週間お疲れ様でした^^
忘年会シーズン…飲まれる方も多いと思いますが、体調には
気を付けてくださいね!
さて昨日ニュースを見ていたら、性同一性障害の方の最高裁判決と派遣法改正の
ニュースが目に入りました。性同一性障害はまた機会あるときに書くこととして、今日は
派遣法改正案について書こうと思います。
ニュースについてはこちら。
http://www.huffingtonpost.jp/2013/12/12/temporary-staffing-law_n_4430432.html?utm_hp_ref=japan
今回の改正案で大きな部分は、
○26業種以外の一般派遣の抵触日に伴う措置の実質的な廃止
○26業種の派遣期間を上限3年
ところにあると思います。
派遣法では第40条の2で、
「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。
第三項において同じ。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣
の役務の提供を受けてはならない。」
とあり、実務上の運用としては同一事業所や部、課単位で派遣社員の受け入れ後、対労申出の後上限3年
(この派遣受け入れから3年経過する日を抵触日といい、以降の派遣社員の雇用が禁止されていました)
が派遣社員使用の限度期間となっていました。
つまり、3年経過時点で派遣の使用ができなくなる結果、代替労働力が確保できなくなることから派遣社員
を直接雇用して企業は抵触日以降の労働力を確保してきました。
しかし、今回の改正案では人ごとの3年のため、派遣の受入日をずらせば代替労働力を確保できます。
企業側から見ると非常に派遣の使い勝手を増すいい法改正といえますが…。
また26業種は従来上記3年の抵触日の適用がありませんでしたが、今後は26業種にも適用し、
26業種の派遣社員であっても使用の上限が3年となります。
個人的には派遣社員の身分がますます不安定になるので、この改正にはかなり懸念を覚えます。
正規社員になりにくく、一度非正規になるとそこから雇用が不安定になるのでは今後更に失業率
が増加し、多方面に悪影響することが懸念されます。
経済的のみならず労働者側の視点も取り入れて、慎重な議論を再度期待しています。
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行政書士しげない法務事務所 茂内 優憲
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