遺言について②


こんにちは。

今日は秋晴れのいい天気ですね!テニス日和です^^

さて、首記の件。先日に続いて2回目です。

遺言の種類についてですが、

①自筆調書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言、そして緊急時等の場合、

船舶や伝染病患者等の特別な遺言があります。

緊急時の遺言はあまり使用される方がいないと思いますので、こちらでは①~③

について説明をしていきます。

①の自筆調書遺言ですが、文字通り自分で手書きで書くものです。

いくつかの決まりがあり、全文、日付、氏名を手書きし、捺印する必要があります。

遺言の重要な効力として、要式行為性が求められるということがあります。

つまり、決められた方式に従わないとせっかく書いた遺言が無効となってしまう場合が

あるということです。

そのため、私は自筆調書遺言はあまりお勧めしません。自筆調書遺言でいく場合

には専門家に見てもらうことをおすすめします。

②の公正証書遺言は、事前に書いた遺言を公証役場に持っていき、公証人(多くが

裁判官を退官した方です)に見てもらい、証人2人以上の立会のもとで行うもの

になります。

公正証書遺言は自筆調書遺言より、若干費用および手間もかかりますが、事前に

公証人が確認しているので万一の場合に遺言が無効ということはありません。

また自筆調書遺言は、本当に本人が書いたものかを確認するために、本人の

死後に家庭裁判所の検認という手続きが必要になりますが、公正証書遺言では

検認の手続きが不要というのもメリットと思います。

③は秘密証書遺言です。秘密証書遺言は公証人または証人の前で陳述する方法

があり、公証人の場合は②の公正証書遺言と同様、証人の場合は①の自筆調書

遺言とほぼ同じ議論となります。

遺言について、理解は深まったでしょうか?少しでも皆さんのお役に立ちましたら

うれしく思います。

当事務所では、事案によりますが5万円~遺言の作成、指導を行っておりますので

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行政書士しげない法務事務所 茂内 優憲