申請代理続き


こんにちは。

今日も台風一過?いい秋晴れです。

お洗濯日和ですね!

 

さて昨日の申請代理の続きです。

提出の仕方として、提出代理と申請代理の2種類の方法があったのは昨日のブログでも

書いた通りです。

(民法でいうと、提出代理が使者、申請代理が代理行為になります。代理ですので、効果は

本人(申請人)に帰属します)

 

それで、昨日平成13年に申請代理が出来るようになった!と書いたのですが、実際には

あまり利用されていない部署があります。どこだと思いますか?

それは、公安委員会(警察署)に提出する書類です。

私が関わっているのは公安委員会に提出する書類の一部ですが(車庫証明、古物商

の許可、深夜酒類営業開始届出)、公安委員会に提出する書類について、申請書に

間違いがあったときはほぼ警察署から「訂正する場合には、申請人の捺印をお願いします」

と言われます。

治安に関わるところなので、公安委員会も慎重に取り扱っているのだろうとは思いますが、

実務上とは異なるところなので、申請代理ができるかは各警察署によく確認してから

行ってくださいね。

 

写メはいただきものですが、幻想的できれいな秋空です。

あまりにきれいだったので了承を得て、使わせて頂きました^^

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