遺言作成の証人


こんにちは。

建設業を中心とした許認可を得意としている行政書士の茂内です。

めっきり寒くなりましたね…。

最近事務所で作業をしているときは、上だけジャケットの代わりにフリースを着ている

ことが多くなりました。(お客様のところに行くときは、ジャケットに着替えます)

 

先日は知り合いの先生からの依頼で、公正証書遺言の証人になってきました。

遺言を作成する方法には、大きく自筆証書と公正証書の2つがありますが、

公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立会が必要になります(民法969条1号)。

証人になった際には、遺言作成に立ち会い正本に署名、捺印をします。

(公正証書遺言は原本、正本、謄本の3つ作成します)

今まで私が経験した事例では、証人になる場合でも自宅住所+認印or職印というものばかり

だったのですが、今回は事務所住所+職印の組み合わせで証人になることができました。

遺言者の方が、手続終了後ほっとした表情をされているのが印象的でした。

 

コンサドーレは先週末讃岐と引き分け、現在8位、プレーオフはかなり厳しい状況です。。

12月7日に味スタでプレーオフらしいので、見に行きたい!いくぞJ1!!

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