こんにちは。
川崎市で建設業の許可、経営事項の審査を専門にしている
行政書士の茂内です。
しばらく更新があいてしまいました…
書きたいことは色々あるのですが、長く書こうと思うとだめですね。
短くてもいいから少しずつアップすることが、更新を続けるコツですね。
さて首記の件、仕事がばたばたしているとどうしてもファイルが後回しに
なってしまいます(いけませんね…)
机の上にたまった書類をファイルしたのですが、その時にふと書類を何年
とっておく必要があるのか気になり調べてみました。
行政書士法には、「第9条2項 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、
帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。」とあり、2年なんですね。
勉強になりました。
社労士は試験科目に社労士法があるのですが、行政書士試験では科目としては
確かないはずですよね。試験科目に加えてもいいような気もしますが。
とにかく、ファイルの整理を進めます。。。はい。
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