書類の保存期限


こんにちは。

川崎市で建設業の許可、経営事項の審査を専門にしている

行政書士の茂内です。

 

しばらく更新があいてしまいました…

書きたいことは色々あるのですが、長く書こうと思うとだめですね。

短くてもいいから少しずつアップすることが、更新を続けるコツですね。

 

さて首記の件、仕事がばたばたしているとどうしてもファイルが後回しに

なってしまいます(いけませんね…)

机の上にたまった書類をファイルしたのですが、その時にふと書類を何年

とっておく必要があるのか気になり調べてみました。

行政書士法には、「第9条2項 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、

帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。」とあり、2年なんですね。

勉強になりました。

社労士は試験科目に社労士法があるのですが、行政書士試験では科目としては

確かないはずですよね。試験科目に加えてもいいような気もしますが。

 

とにかく、ファイルの整理を進めます。。。はい。

 

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