経営管理者の資格緩和?


こんにちは。

川崎市で建設業の企業様の許可管理をお手伝いしている行政書士の

茂内でございます。

先日はインフルエンザで、各方面ご迷惑おかけいたしました。

体調には日頃から注意しないとと改めて思った次第です。

もうすっかり大丈夫です。来年は予防接種をしないといけませんね。

さて建設業法のガイドラインで、経営管理者の資格が緩和される方向で動いて

いるようです。

ご存知の通り、取締役は会社法上の用語で役員ですが、執行役員は委員会設置会社以外

では対外的には役員相当を示す用語ですが、法的な意味はありませんでした。

今後は執行役員でも経営管理者の要件として認めていくようですが、

どのような書類を以って、証明をしていくのかが気になるところです。

【建設工業新聞 3月 3日 1面記事掲載】

国土交通省は、建設業許可を受ける際に必要な経営業務管理責任者の要件を見直し、
商法上の位置付けが明確化されていない「執行役員」なども追加する。15年6月に閣議
決定した規制改革実施計画に基づく措置で、取締役会や代表取締役から具体的な権限
移譲を受けていれば、取締役や商法上の執行役と同等の扱いにする。
4月上旬に許可基準や許可事務ガイドラインなどの関連通達を見直すため、改正内容へ

の意見募集を始めた。

現行基準では、許可要件の一つである経営業務管理責任者について、法人の場合は

「業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者」のうち常勤者の中から
1人を定めるとしている。対象者には「5年以上の経営業務の管理責任経験等を有する者」

「同等以上の能力を有する者」という規定がある。

国交省はこれに執行役員を追加するため、土地・建設産業局建設業課長名の通達「建設業

許可の基準および標準処理期間について」「建設業許可事務ガイドライン」を改正する。

経営業務管理責任者となる人の経験を確認するために提出を求める「過去に行った請負契約

の締結等経営業務に関する決裁書」などの代替として、取締役会の議事録や人事発令書なども
認め、提出書類を最小限にする。
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