社保未加入による行政処分


こんにちは。

川崎市で建設業の企業様の許可管理をお手伝いしている行政書士の

茂内でございます。

公共工事で、社保未加入の下請業者を使ったことにより、元請企業が指名停止に

なったとのニュースがありました。

私的には厳しすぎるような感もありますが…。国土交通省の本気度合いがわかりますね。

元請企業の皆様は、自社のみでなく下請への指導も十分ご注意ください。

 

2016/03/09 国交省/1次下請社保未加入で元請に初の指名停止/制裁金請求、成績減点も

【建設工業新聞 3月 9日 1面記事掲載】

国土交通省は8日、近畿地方整備局が発注した工事を受注した元請業者が社会保険未加入の1次下請業者を使って施工したことが判明したとして、この元請業者を同日から4月7日まで1カ月の指名停止とした。直轄工事で試行中の社会保険未加入対策に基づく措置で、指名停止が行われたのは初めて。元請業者には下請契約額の1割の額を制裁金として請求。工事成績評定でも減点措置を講じる。

建築解体工事を受注した建築Dランクの元請業者が使った1次下請のとび・土工工事業者が、3社会保険のうち健康保険と厚生年金の二つに入っていなかった。施工体制台帳の加入状況欄を整備局担当者が確認したところ、「未加入」と記載されていたため発覚した。この未加入業者はすぐに加入したことから、発注部局から建設業担当部局への通報は行わなかったという。

直轄工事での社会保険未加入対策は14年8月から試行。15年4月に施行された改正公共工事入札契約適正化法(入契法)で全公共工事に施工体制台帳の作成・提出が義務付けられたのを受け、15年8月からは下請を使うすべての工事が対象になっている。今回は拡大後に対象となった請負代金3000万円程度の工事だったという。

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