解体工事2


こんにちは。

川崎市で建設業の許可管理と外国人のビザ取得を専門にしている、

行政書士の茂内です。

 

更新が遅くなりまして、すみません。

解体工事について少しずつ書いて参ります。

 

まず私も研修に行って初めて知ったことだったのですが、

古いマンション等を解体して、新しくマンションを作る場合は

解体工事には該当せず、建築一式工事に該当します。

そのため、専門工事としての解体工事は、家屋の解体を単独で請け負うときなど

が該当します。

それでは、うちは解体工事は業種追加いらないね…は少し検討しないと

いけないところです。

その理由は、次回に記載しようと思っていますので少しお待ちください。

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<例えば、こんなとき>
○建設業許可を取りたい、許可を更新したい
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○採用する外国人のビザを取得してほしい
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