こんにちは。
川崎市で建設業の許可管理と外国人のビザ取得を専門にしている、
行政書士の茂内です。
更新が遅くなりまして、すみません。
解体工事について少しずつ書いて参ります。
まず私も研修に行って初めて知ったことだったのですが、
古いマンション等を解体して、新しくマンションを作る場合は
解体工事には該当せず、建築一式工事に該当します。
そのため、専門工事としての解体工事は、家屋の解体を単独で請け負うときなど
が該当します。
それでは、うちは解体工事は業種追加いらないね…は少し検討しないと
いけないところです。
その理由は、次回に記載しようと思っていますので少しお待ちください。
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~川崎市で建設業の許認可なら当所へ!~
行政書士しげない法務事務所(川崎市中原区)
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<例えば、こんなとき>
○建設業許可を取りたい、許可を更新したい
○専任技術者の交替を考えているので、どの資格が必要か知りたい
○経営事項審査の点数をシュミレーションしたい
○採用する外国人のビザを取得してほしい
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