こんにちは。
川崎市で建設業の許可管理と外国人のビザ取得を専門にしている、
行政書士の茂内です。
先日、とある官庁に行った際写真のようなものが置いてありました。
行政書士法に、
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に
規定する業務を行うことができない。
とあるので、行政書士以外のものが他人の書類を作成、提出することは禁止されています。
(実際には、暗黙で状態的に提出されているものもあるのですが…。
行政書士会や政治連盟から、強く抗議してほしいところです)
役所にいって、こういうのが掲示してあるのを見ると、行政書士に対して
理解してくれていることを感じうれしくなります。
日々大変ですが、小さな幸せを見つけて頑張ります!
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~川崎市で建設業の許認可なら当所へ!~
行政書士しげない法務事務所(川崎市中原区)
TEL:070-5560-3060
メール:mail☆shigenai-office.com(☆を@にして送付ください)
<例えば、こんなとき>
○建設業許可を取りたい、許可を更新したい
○専任技術者の交替を考えているので、どの資格が必要か知りたい
○経営事項審査の点数をシュミレーションしたい
○採用する外国人のビザを取得してほしい
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