こんにちは。
川崎市で建設業の許可管理と外国人のビザ取得を専門にしている、
行政書士の茂内です。
今日も残暑が厳しいですね。
今年は8月が梅雨っぽかった代わりに、今になって夏の
ような暑さを感じます。
さて首記の件、古物商関係で本人確認を十分に行わないまま
古物を買い取ったとして、まんだらけが営業停止処分を受けたと
いうニュースを見ました。
古物営業に関しては、古物営業法の15条で本人確認が必要なのと
16条だと思いますが台帳の記載が必須です。
うちで許可を取得されたお客様には、この2点はお知らせしている
ところです。
事業主の皆様は、十分お気を付けください。
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~川崎市で建設業の許認可なら当所へ!~
行政書士しげない法務事務所(川崎市中原区)
TEL:070-5560-3060
メール:mail☆shigenai-office.com(☆を@にして送付ください)
<例えば、こんなとき>
○建設業許可を取りたい、許可を更新したい
○専任技術者の交替を考えているので、どの資格が必要か知りたい
○経営事項審査の点数をシュミレーションしたい
○採用する外国人のビザを取得してほしい
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