建設業の許可について
当事務所でご依頼が多いのが建設業の許可管理と経営事項の審査に関するものです。
建設業法により、
専門工事で請負金額税込500万円、一式工事で税込1,500万円以上の工事を行う場合には、原則として都道府県知事または大臣の許可が必要になります。
建設業の許可を取得するためには、都道府県知事または大臣に対して書類を作成・収集して提出する必要がありますが、建設業の許可は提出する書類が多く許可の中でも難解なものの部類に入ると思われます。
その結果、「こんなに面倒なら誰か専門家に頼んでおくべきだった…」ということになりがちです。
また許可を取得していても、経営管理者の方を役員退任させてしまい許可を維持できずに弊所に相談に来るという事例も多いです。
建設業の許可は複雑ですので、是非専門の行政書士事務所にご依頼されるのがよろしいと思われます。
※行政書士でも業務が細分化されておりますので、建設業を専門の先生が望ましいと思われます。